「任意保険の証券、提出してください」
職場の担当者から言われたことはありませんか?
日常的に自家用車で通勤していると、ふだんはあまり意識しないかもしれませんが、通勤中の交通事故が思わぬ形で“会社の責任”になるケースがあるのです。
今回の記事では、通勤と交通事故の関係、そして会社側が任意保険の加入を確認する理由についてわかりやすく解説します。
通勤中の事故が“業務上”とされるケース
通勤は、基本的には“業務外”の私的行動と見なされます。ですが、場合によっては「業務上」と判断され、労災の対象となったり、会社の責任が問われたりするケースもあります。
たとえば以下のような場合です:
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会社の指示で遠方の現場に直行した場合
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会社が通勤ルートを明示していた場合
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社用車ではなく“自家用車”での移動を許可されていた場合
このような状況では、事故による損害の一部が「使用者責任」として会社に問われることもあります。
会社に賠償責任が及ぶケース
労働法や民法上では、「使用者責任(民法715条)」という考え方があります。これは、会社が業務に関係する行動を許可・指示していた場合、従業員の行為によって他者に損害が発生した際に、会社側も損害賠償責任を負うというルールです。
たとえば:
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社員が自家用車で顧客訪問に向かう途中、事故を起こした
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通勤手段としてマイカー通勤を許可していたが、安全確認(任意保険加入など)をしていなかった
このような事例では、被害者から「会社にも責任があるのでは?」と追及される可能性があり、実際に判例も存在します。
なぜ任意保険の証券提出が求められるのか
では、なぜ会社が従業員に任意保険の証券提出を求めるのでしょうか?
その背景には、次のような理由があります:
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通勤中の事故に備えて“最低限の補償”を確認したい
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対人・対物の損害が大きくなった場合、自賠責だけでは足りない
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事故の当事者が無保険では、会社も巻き込まれかねない
つまり、これは会社側の「リスクヘッジ」であり、従業員が安心して通勤できる環境を整えるための予防措置でもあります。
任意保険未加入のリスク
任意保険に入っていない状態で事故を起こしてしまった場合、どうなるのでしょうか?
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相手に対する損害賠償(対人・対物)をすべて自己負担
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会社が責任を問われ、職場内での立場が悪くなる可能性
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通勤許可を取り消されるケースも(会社規則によっては)
自賠責保険は最低限の補償しかありません。死亡事故や高額な損害が発生した場合は、任意保険なしではとても補いきれないのが現実です。
まとめ:通勤時こそ保険の見直しを
毎日の通勤。あたりまえになっているだけに、そのリスクを見過ごしがちです。
でも、もしもの事故が起きたとき、自分ひとりではなく会社や周囲にも影響が及ぶ可能性があるとしたら――?
任意保険の証券提出は、あなた自身と職場を守るための“共通のセーフティネット”。
この機会に、保険内容をもう一度見直してみるのもいいかもしれません。