最近では、スマートフォンをカーナビ代わりに使うドライバーも増え、スマホホルダーの装着は当たり前になりつつあります。
しかし、信号待ちや走行中にスマホを操作したり、ナビをチラチラ確認したりする行為――
それ、本当に“違反じゃない”と言い切れますか?
この記事では、スマホホルダー使用中でも“ながら運転”と見なされるケースや、道路交通法の具体的な違反基準、安全な使い方のポイントまで、実用的に解説します。
「ながら運転」とは?法律上の定義
2019年に厳罰化された道路交通法第71条の5において、
「運転中の携帯電話等の使用」は交通違反として処罰の対象となります。
違反になる行為の例:
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スマホを手に持って通話(携帯電話使用等)
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画面を注視しながらの操作(画面注視の違反)
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操作に夢中で車線変更ミスや事故(重過失扱い)
→ ポイントは、「手に持っているか」よりも「注視」していたかどうか、です。
スマホホルダー使用でも違反になるケースとは?
スマホホルダーを使えば「手に持っていないからOK」と思われがちですが、以下のようなケースでは違反と見なされる可能性があります:
【1】運転中に画面をじっと見ていた
ナビアプリの地図を見ようとして、数秒間以上視線がスマホ画面に固定されていた場合は「注視」と判断されます。
【2】画面を操作していた(目的地入力やアプリ切り替え)
走行中のタップ・スワイプ・入力はすべてアウト。
→ 信号待ちでも“操作中に車が動いていた”と判断されれば違反になります。
【3】スマホが落ちて拾おうとした
ホルダーからスマホが落下し、それを拾おうとして目をそらした場合も「わき見運転」扱いに。
→ 安全運転義務違反+保持義務違反になることもあります。
違反の罰則と点数・反則金
行為内容 | 反則金(普通車) | 点数 | 備考 |
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携帯電話使用(保持) | 6,000円 | 1点 | 手に持って使った場合 |
携帯電話使用(交通の危険) | 反則金対象外 | 3点 | 事故・急ブレーキなどの結果が伴う |
画面注視(保持していなくても) | 状況次第で1~3点 | 6,000円~ | 端末が固定されていても注意 |
→ 状況によっては即免停・罰金刑(刑事罰)対象になることもあります。
よくある誤解:「停止中なら操作してもいい?」
信号待ち中の操作はグレーゾーン
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「停車中だから大丈夫」は完全に安全とは言えません
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信号が青に変わったことに気づかない、進路妨害になる → 交通の流れを乱す可能性あり
→ 最善は「走行前に操作を済ませておく」「Bluetooth等で音声操作に切り替える」こと。
安全にスマホホルダーを使うためのポイント
運転中の画面注視は最低限に
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走行中は音声案内に従うのみを基本とする
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地図を見る必要があるときは、安全な場所に停車して確認
スマホの設置位置に注意
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ダッシュボード上や視界を妨げる場所は道路運送車両法違反の可能性も
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目線移動が最小限になるよう、ハンドル近くの低い位置が理想
目的地設定・アプリ操作は出発前に済ませる
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出発前にすべて設定し、「運転中は触らない」ルールを守る
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音声コントロール(SiriやGoogleアシスタント)を活用するのも有効
落下対策も忘れずに
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ホルダーの吸着力や固定方法を定期的にチェック
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走行中に外れて拾う行為は最も危険
まとめ:スマホホルダー使用中でも「注視」で違反になる時代
スマホホルダーを使っていても、「ながら運転」に該当するかどうかは**“何をしていたか”と“どのくらい見ていたか”**で判断されます。
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操作=違反、注視=違反、位置や時間に注意を
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「手に持っていない=安全」ではない
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違反で済まなくても、事故になれば一生の後悔
今やナビ機能なしでは不安なドライブも多いですが、使い方ひとつで安全にも違反にもなるのが現代の運転事情。
“見る前に止まる”が、スマホ時代の新常識です。