車に乗るとき、運転席ではほぼ100%の人がシートベルトを締めますが、助手席や後部座席では油断していませんか?
「ちょっとそこまでだから大丈夫」「助手席はあまり見られていない」――
そんな感覚のままシートベルトを締め忘れると、実は“違反”になる可能性があるんです。
ではそのとき、罰則を受けるのは誰なのか?
この記事では、
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シートベルトの着用義務は誰にあるのか
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運転者と同乗者、それぞれの責任の違い
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実際の罰則と反則点数
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後部座席との違いや例外規定
について、知らなかったでは済まされないシートベルトのルールを詳しく解説します。
シートベルトは全座席で“原則着用義務”
2008年からの法改正により、高速道路・一般道ともに、すべての座席でシートベルト着用が義務化されています。
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運転席:着用義務あり(当然)
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助手席:運転席と同じく着用義務あり
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後部座席:2008年以降、一般道も含めて義務化
→ つまり助手席も「乗ったら必ず締める」が原則です。
違反したとき、誰が罰則を受けるの?
■ 基本ルール
違反者 | 誰に責任がある? | 反則点・罰金 |
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助手席の成人 | 本人が違反者 | 反則点1点/反則金なし |
助手席の子ども | 運転者の責任 | 反則点1点/反則金なし |
→ 成人の同乗者がシートベルトをしていない場合は、その人自身が違反扱いになります。
→ 一方で、子ども(6歳未満)に関しては、チャイルドシートや補助装置の義務があり、運転者に責任が課せられます。
運転者が注意義務違反になるケースとは?
「本人が違反するなら運転者は関係ないのでは?」と思われるかもしれませんが、次のような場合、運転者にも責任が問われる可能性があります。
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明らかにシートベルト未装着と知りながら運転を開始した
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子どもがチャイルドシート未着用なのに、そのまま走った
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バス・タクシー等で「乗客が未装着でも放置していた」場合(一定の責任あり)
→ 運転者には「同乗者の安全を確保する義務」があるため、完全に責任ゼロとは言い切れません。
よくある質問Q&A
Q. 信号待ち中に助手席の人がベルトを外しても違反になる?
→ 信号待ちは「運転中」に含まれるため、その時点でシートベルトを外していたら違反になります。
Q. 道路交通法で後部座席の違反も点数がつくの?
→ 高速道路では、後部座席の未装着でも反則点1点がつきます。
→ 一般道では点数はつきませんが、着用義務違反で口頭注意・警告の対象になります。
Q. 「タクシーだからいい」は通用する?
→ 法律上、タクシーでもシートベルトは義務です。
乗車時にドライバーから促されることが多いですが、自主的に着用すべきです。
シートベルトは命を守る“最後の砦”
統計によると、シートベルト未着用での致死率は、着用時の約10倍にもなると言われています。
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前席であっても、時速30km程度の衝突でフロントガラスへ頭部を強打する危険性
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後部座席であっても、飛び出した身体が前席の乗員を押しつぶすケースも
→ 違反点数や罰金以前に、「命を守る装備」として全員がしっかり着用することが重要です。
まとめ|助手席のシートベルト、罰せられるのは「本人」
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助手席のシートベルト未装着は、基本的に同乗者本人の違反扱い
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子どもや未成年の場合は、運転者が責任を負う
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放置や見て見ぬふりは、運転者にも「安全義務違反」として波及する恐れあり
日常的に何気なくやりがちなシートベルト未装着――
「大丈夫だろう」が一番危ない。
法律的にも、命のリスク的にも、「全席着用」が正解です。