PR

運転中にスマホをスピーカー通話…手に持ったら違反?知らないと危険な“ながら運転”ルール

安全運転

近年、スマートフォンの普及により「ながら運転」に関する取り締まりが厳しくなっています。特に、スマートフォンを手に持って通話する行為は、道路交通法違反として明確に禁止されています。

本記事では、その違反内容と背景、そして安全運転のために気をつけるべきポイントについて詳しく解説します。

スポンサーリンク

スピーカー通話でも「手に持つ」と違反になる

たとえスマートフォンのスピーカーモードを使用していても、手に持って通話していた場合は違反とみなされます。これは、道路交通法第71条第5の5で「携帯電話等を保持しての通話」を禁止しているからです。耳に当てていなかったとしても、手で保持していればアウトなのです。

具体的には、次のような行為が該当します:

  • 赤信号で停車中に通話を開始し、信号が青になった後も手に持ったまま発進
  • 運転中にスマホをスピーカー通話にし、片手で持って会話

これらはすべて、「ながら運転」として処罰の対象になります。

 

なぜ「手に持つ」だけで違反なのか?

法律では、携帯電話などの「その全部または一部を手で保持しなければ通話できないもの」による通話行為を禁止しています。つまり、

  • ハンズフリー機能(Bluetoothや車載システム)を使う
  • スマホをスタンドに設置し、音声操作やタッチせずに操作する

といった方法であれば、違反にはなりません。しかし、手に持った時点で「保持」となり、アウトです。

安全運転義務違反にも問われるリスク

スマートフォンを手に持っていなくても、通話によって注意力が散漫になり、運転に支障が出た場合は「安全運転義務違反」(道交法第70条)に問われる可能性があります。

たとえば、

  • 会話に夢中になって前方不注意
  • 通話中に信号や標識を見落とす
  • 緊急時のブレーキ対応が遅れる

といった状況は、重大な事故につながる可能性があるため、法律上も厳しく取り締まられます。

 

違反した場合の罰則とは?

スマートフォンを保持して通話または画像を注視した場合、以下のような罰則が科されます(普通車の場合):

  • 反則金:18,000円
  • 違反点数:3点
  • より悪質な場合(事故を引き起こした等)は6か月以下の懲役または10万円以下の罰金

さらに、違反の記録は保険料にも影響する可能性があります。

ハンズフリー通話も完全に安全とは限らない

「じゃあハンズフリー通話なら大丈夫?」と思うかもしれません。しかし、通話そのものが運転に悪影響を与える可能性は否定できません。

たとえば、

  • 会話の内容に気を取られる
  • 急ブレーキやハンドル操作が遅れる
  • 注意力が分散して歩行者や自転車に気づかない

など、ハンズフリーでも運転に支障が出れば、結果的に「安全運転義務違反」となることがあります。

 

イヤホン通話にも注意が必要

自治体によっては、両耳をふさぐイヤホンやヘッドセットの使用が禁止されているケースもあります。東京都の例では、「交通に関する音や声が聞こえない状態で運転してはいけない」とされており、違反とされる場合があります。

安全のためには、

  • 片耳イヤホン(通話用)を使用
  • 周囲の音を遮断しないタイプを選ぶ
  • 通話よりも安全運転を最優先に考える

といった配慮が必要です。

 

まとめ:運転中の通話はできるだけ控えよう

現代の生活ではスマートフォンが欠かせない存在ですが、運転中は「手に持って通話すること」は法律で明確に禁止されています。ハンズフリー通話が許容される状況もありますが、注意力の低下による事故のリスクを考えれば、通話自体を控えるのが最善です。

  • スマホを手に持っての通話は違反
  • ハンズフリーでも注意力散漫は事故の原因
  • 通話は停車中に、安全な場所で行う

「ちょっとだけなら大丈夫」が、取り返しのつかない事故につながることもあります。運転中はスマホを一切手にしない、これがもっとも安全な選択です。

タイトルとURLをコピーしました