運転中、「ここでUターンできたら早いのに」と思ったことはありませんか?
実は、Uターン(正式には「転回」)が禁止されている場所は、私たちが思っている以上に多く存在します。しかも、「転回禁止」の標識がない場所でも違反になるケースがあるのです。
この記事では、そんな“意外と多いUターン禁止”の落とし穴を、実例とともにわかりやすく解説します。
「転回禁止」標識だけが全てではない?
まずは基本的なルールをおさらいしましょう。道路交通法では、「転回禁止」の標識がある場所ではUターンをしてはいけないと定められています。
この標識がある交差点や道路では、当然ながらUターンは違反になります。しかし、標識がなくても道路状況によっては禁止されている場所があるため注意が必要です。
標識がなくても「Uターン禁止」とされる場所とは?
以下のような場所では、たとえ標識がなくてもUターンは違反と判断される可能性があります。
1. 中央分離帯がある道路
物理的な中央分離帯がある場所でUターンをすることは非常に危険です。また、分離帯を越える行為は、道路構造の破壊や歩道への乗り上げなどにつながるため、重大な違反行為とされます。
2. 横断歩道や交差点付近(直前・直後5m以内)
歩行者の安全を守るため、横断歩道や交差点のすぐ前後ではUターンしてはいけません。これは明確に法律で禁止されています。
3. カーブ・坂道など見通しが悪い場所
見通しの悪い場所での転回は、後続車や対向車にとって非常に危険です。そのため、標識がなくても「安全運転義務違反」として取り締まりの対象になることがあります。
4. 実線のセンターライン
センターラインが黄色の実線の場所では、そもそも対向車線にはみ出す行為が禁止されています。つまり、Uターンも基本的にはNGです。
実はやりがちな違反例
ここでは、特に見落とされやすいUターンの例を紹介します。
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コンビニの駐車場から出た後、そのまま中央線を越えてUターン
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ガソリンスタンドを利用後、信号のない場所で即転回
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渋滞時に「間に合わない!」と無理にUターンを試みる
これらのケースでは、標識がなくても交通の妨害や危険行為とみなされ、違反になる可能性が高いです。
Uターン違反の罰則とは?
違反内容によっては以下のような罰則が科されます。
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違反点数:2点
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反則金(普通車の場合):6,000円
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周囲に危険を及ぼした場合は、安全運転義務違反(3点+9,000円)とされるケースもあります。
さらに、重大事故につながれば、過失運転致死傷罪など刑事責任が問われることも。
安全にUターンするために
安全にUターンを行うためには、次のような対策が有効です。
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事前にルートを確認し、転回できる交差点や道路を選ぶ
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無理をせず、遠回りしてでも安全な場所を探す
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周囲の車両・歩行者・信号をしっかり確認して行動する
ナビが「ここでUターン」と言っていても、現場が危険ならやめましょう。
まとめ:Uターンは“していい場所”でのみ行おう
「標識がなければ大丈夫」「他の車もやっているから平気」——
こうした思い込みが、重大な違反や事故を招くことがあります。
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転回禁止の標識がある場所はもちろん
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標識がなくても交通の妨げ・危険行為とみなされる場所ではNG
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違反すれば点数や反則金、最悪の場合は事故や刑事責任にも
“ここで曲がれたら”より、“安全に戻れる場所”を探す
それが、賢いドライバーの判断です。